廃車手続きを自分でしたい!
普通車と軽自動車で廃車手続きに必要な書類は違うの?
そんなあなたのお悩みを解決します。
実は普通車と軽自動車で廃車手続きに必要な書類は異なります。
本記事では、廃車手続きに必要な書類や手続きの種類についてご紹介します。
普通車の廃車手続きに必要な書類
普通自動車の廃車手続きは4つあります。
- 永久抹消登録
- 一時抹消登録
- 解体届出
- 輸出抹消登録
廃車の目的や状況によって、行うべき手続きは異なります。
普通車の永久抹消登録
永久抹消登録は、普通車の登録情報を完全に抹消する手続きです。永久抹消登録された普通車は、再登録や再利用ができません。
永久抹消は、主に既に解体された普通車や、今後使用されることのない普通車に適用されます。また、事故や災害により使用不能・復旧困難となった普通車や、盗難等により行方不明となった普通車についても、永久抹消を行う場合があります。
永久抹消登録をするためには、事前に解体業者に普通車の解体を依頼する必要があり、解体報告を受けてから15日以内に手続きを行う必要があります。ナンバープレートは永久抹消の手続きに必要なものなので、解体前に取り外すか、解体業者に依頼して取り外し、保管しておきましょう。また、解体完了時に解体業者から報告される「解体報告記録日」と「引越報告番号」は、永久抹消手続きに必要となりますので、必ずメモしておいてください。
普通車の永久抹消での必要書類
一般的な永久抹消の手続きに必要な書類は、下記になります。
- 自動車検査証(車検証)
- 所有者の印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
- ナンバープレート(前後2枚)
- 「移動報告番号」と「解体報告記録日」のメモ
- 永久抹消登録申請書(OCR第3号様式の3)
- 手数料納付書
- 自動車税(環境性能割・種別割)申告書(地域によっては不要)
必要書類を準備の上、普通車を使用している現住所を管轄する運輸支局にて、永久抹消登録の手続きを行います。
普通車の一時抹消登録
一時抹消登録とは、普通車の登録情報を一定期間だけ抹消する手続きです。一時抹消された普通車は公道を走ることができませんが、新たに中古車登録をすることで、再び公道を走ることができるようになります。
一時抹消登録された普通車には自動車税はかかりません。そのため、一時抹消登録は、主に入院や海外出張など長期間使用しない普通車に対して行われます。また、盗難などで行方不明になっている普通車も一時抹消されるケースがあります。
普通車の一時抹消での必要書類
一般的な一時抹消の手続きに必要な書類は、下記になります。
- 自動車検査証(車検証)
- 所有者の印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
- ナンバープレート(前後2枚)
- 一時抹消登録申請書(OCR第3号様式の2)
- 手数料納付書
- 自動車税(環境性能割・種別割)申告書(地域によっては不要)
一時抹消の手続きは、必要書類をご準備の上、現住所を管轄する運輸支局で行います。
普通車の解体届出
解体届出とは、解体した普通車の登録情報を一時的に抹消した後、完全に抹消する手続きです。解体された普通車は再登録ができず、再び使用することはできません。
解体届出は主に、長期間使用しないため一時抹消を行ったものの、再び使用しなくなった普通車に対して行います。
解体届を提出するためには、事前に解体業者に普通車の解体を依頼し、解体届を受け取ってから15日以内に手続きを行う必要があります。解体完了時に解体業者から受け取る「解体報告記録日」と「引越報告番号」は、解体届の手続きに必要なものなので、必ずメモしておいてください。
普通車の解体届出での必要書類
一般的な解体届出の手続きに必要な書類は、下記になります。
- 登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)
- 「移動報告番号」と「解体報告記録日」のメモ
- 永久抹消登録申請書(OCR第3号様式の3)
- 手数料納付書
必要書類の準備後、普通車を使用している現住所を管轄する運輸支局で解体届出の手続きを行います。
普通車の輸出抹消登録
輸出抹消登録は、普通車を輸出する際の手続きです。輸出抹消登録は、転勤などで海外へ移動する場合や、日本で使用していた普通車を海外へ持ち出す場合などに行う手続きです。輸出抹消登録の手続きの流れや必要書類は、普通車の登録情報を一時的に抹消したかどうかで異なります。
普通車の輸出抹消での必要書類
一時抹消登録をしていない普通車の輸出抹消手続きに必要な書類は、以下の通りです。
- 自動車検査証(車検証)
- 所有者の印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
- ナンバープレート(前後2枚)
- 申請書(OCR第3号様式の2)
- 手数料納付書
- 委任状(所有者の実印を押印したもの)
一時抹消登録されていない普通車の輸出抹消手続きは、必要書類を準備の上、現住所および税関を管轄する運輸支局で行います。運輸支局での手続きは、輸出予定日の6ヶ月前から可能です。
一時抹消がされている普通車の輸出抹消手続きに必要な書類は、以下の通りです。
- 登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)
- 申請書(OCR第3号様式の2)
- 手数料納付書
- 委任状(所有者の認印を押印したもの)
一時抹消がされている普通車の輸出抹消手続きは、普通車を使用している現住所管轄の運輸支局及び税関にて、必要書類を準備して行います。運輸支局での手続きは、輸出予定日の6ヶ月前から可能です。
軽自動車の廃車手続きに必要な書類
軽自動車の廃車手続きは4つあります。
- 解体返納
- 一時使用中止
- 解体届出
- 輸出予定届出
廃車の目的や状況によって、行うべき手続きは異なります。
軽自動車の解体返納
解体返納とは、軽自動車の登録情報を完全に抹消する手続きです。解体返納された軽自動車は、再登録ができず、再び使用することはできません。
解体返納は、すでに解体された軽自動車や、二度と使用しない軽自動車が主な対象です。また、事故や災害などで使用できなくなった軽自動車や、回収が困難な軽自動車、盗難などで紛失した軽自動車を解体返納するケースもあります。
軽自動車を解体返納するには、事前に解体業者に依頼する必要があり、解体報告書を受け取ってから15日以内に手続きを行う必要があります。ナンバープレートは解体返納の手続きに必要なものなので、解体前に取り外すか、解体業者に依頼して取り外し、保管しておきます。また、解体が完了した場合、解体業者から受け取った「使用済自動車引取証明書」も解体返納手続きに必要です。
軽自動車の解体返納での必要書類
一般的な解体返納の手続きに必要な書類は、下記になります。
- 自動車検査証(車検証)
- ナンバープレート(前後2枚)
- 使用済自動車引取証明書
- 自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)(軽第4号様式の3)
- 軽自動車税(種別割)申告書(地域によっては不要)
必要書類の準備後、現住所管轄の軽自動車検査協会で解体返納の手続きを行います。
軽自動車の一時使用中止
一時使用中止とは、軽自動車の登録情報を一定期間抹消する手続きです。一時使用中止を行った軽自動車は公道を走ることができませんが、中古車新規検査を行うことで再び公道を走ることができます。
軽自動車税は、一時使用中止している軽自動車には課税されません。したがって、一時使用中止は、主に入院や海外出張など長期間使用しない軽自動車に対して行われます。また、盗難などで行方不明になった軽自動車についても、一時使用中止となるケースがあります。
軽自動車の一時使用中止での必要書類
一般的な一時使用中止の手続きに必要な書類は、下記になります。
- 自動車検査証(車検証)
- ナンバープレート(前後2枚)
- 自動車検査証返納証明書交付申請書(軽第4号様式)
- 軽自動車税(種別割)申告書(軽第4号様式)
必要書類をご準備の上、現住所管轄の軽自動車検査協会で一時使用中止の手続きを行います。
軽自動車の解体届出
解体届出とは、一時使用停止手続きを行った後、解体した軽自動車の登録情報を完全に抹消する手続きです。解体届出された軽自動車は再登録ができず、再び使用することはできません。
解体届出は、主に軽自動車で「長期間使用しない」という理由で一時使用中止を行ったものの、その後再び使用することがなくなった軽自動車に対して行います。
解体届出を出すには、事前に解体業者に軽自動車の解体を依頼する必要があり、解体届出を受け取ってから15日以内に手続きを行う必要があります。解体が完了したら、解体業者から受け取った「使用済自動車引取証明書」が解体届出の手続きに必要ですので、大切に保管してください。
軽自動車の解体届出での必要書類
一般的な解体届出の手続きに必要な書類は、下記になります。
- 使用済自動車引取証明書
- 自動車検査証返納証明書
- 自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)(軽第4号様式の3)
必要書類の準備後、軽自動車が使用されている現住所の管轄の軽自動車検査協会で解体届出の手続きを行います。
軽自動車の輸出予定届出
輸出予定届出は、軽自動車を輸出する際に行う手続きです。輸出予定届出は、転勤などで海外へ移動する場合や、日本で使用していた軽自動車を海外へ持ち出す場合などに行うものです。輸出予定届出は、軽自動車の登録情報の一時使用中止の有無により、手続きの流れや必要書類が異なります。
軽自動車の輸出予定届出での必要書類
一時使用中止がされていない軽自動車の輸出予定届出手続きに必要な書類は、下記になります。
- 自動車検査証(車検証)
- ナンバープレート(前後2枚)
- 輸出予定届出証明書交付申請書(軽第4号様式の2)
- 申請依頼書(所有者の認印を押印したもの)
一時使用中止をしていない軽自動車は、必要書類を用意し、現住所の管轄の軽自動車検査協会と税関に行く必要があります。軽自動車検査協会での手続きは、輸出予定日の6ヶ月前から可能です。
一時使用中止がされている軽自動車の輸出予定届出手続きに必要な書類は、下記になります。
- 自動車検査証返納証明書
- 輸出予定届出証明書交付申請書(軽第4号様式の2)
- 申請依頼書(所有者の認印を押印したもの)
一時使用中止がされている軽自動車の輸出予定届出手続きは、必要書類を準備した上で、軽自動車検査機関と軽自動車を使用している現住所管轄の軽自動車検査協会、および税関に行く必要があります。軽自動車検査協会での手続きは、輸出予定日の6ヶ月前から可能です。
まとめ
廃車手続きに必要な書類は、手続きの種類やあなたの状況によって異なります。また普通車か軽自動車かによっても異なります。
普通車の廃車手続きには、下記の4つがあります。
- 永久抹消
- 一時抹消
- 解体届出
- 輸出抹消
廃車にする目的や状況によって行う手続きが異なります。
軽自動車の廃車手続きには、下記の4つがあります。
- 解体返納
- 一時使用中止
- 解体届出
- 輸出予定届出
廃車にする目的や状況によって行う手続きが異なります。
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