廃車証明書は、自動車が廃車になったことを証明する書類です。廃車手続きが完了すると発行されます。ただし、「廃車証明書」という名称は正式な名称ではありません。いわゆる廃車証明書とは、次のような書類のことを指します。普通自動車と軽自動車の違いや、廃車の仕方によって名称が異なります。
- 登録事項等証明書
- 登録識別情報等通知書
- 自動車検査証返納証明書
- 検査記録事項等証明書
廃車証明書は自分で廃車手続きを行うことで発行できますが、とても面倒な手続きが必要です。しかし、廃車買取業者に依頼すれば、無料で手続き代行してもらえます。
廃車手続きを中古買取業者やディーラーに頼むと、手数料を取られるのが一般的ですが、廃車専門の買取業者なら、廃車にかかわる手続きはすべて無料なので、廃車買取業者へ任せてしまうことをおすすめします。
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廃車証明書の種類
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冒頭でご説明したとおり、廃車証明書には4つの種類があります。
- 登録事項等証明書
- 登録識別情報等通知書
- 自動車検査証返納証明書
- 検査記録事項等証明書
登録事項等証明書とは
普通自動車の登録を永久抹消する場合、「登録事項等証明書」が証明となります。登録事項等証明書には2種類あります。
今現在の車検証の状態が記載されています。
新車で登録した頃から今現在の状態に至るまでの全履歴が記載されています。
車体番号、登録番号、所有者名、車種などの内容は、車検証に記載されているものと同じです。発行手数料は、現在登録事項等証明書が300円、詳細登録事項等証明書も部数に応じて費用がかかります。
正当な理由があれば、廃車時以外の登録事項等証明書を取得することも可能です。したがって、永久抹消登録の場合の廃車証明書は、正確には「廃車であることを示す(廃車であることを記述する)登録事項等証明書」です。
普通自動車の場合は、陸運支局が廃車手続きを行い、証明書を発行します。登録事項等証明書は、その場で発行することができます。
登録識別情報等通知書とは
普通自動車の登録を一時的に抹消する場合、「登録識別情報等通知書」が証明となります。以前は「一時抹消登録証明書」と呼ばれていましたが、2008年から「登録識別情報等通知書」に変更されました。これも陸運支局で発行してもらえます。
発行に時間がかからないので、その場で発行してもらうことができます。記載されている内容は、登録事項等証明書とほぼ同じです。発行手数料は350円です。
自動車検査証返納証明書とは
軽自動車の廃車手続きと廃車証明書の名称は、普通自動車と異なります。軽自動車の場合、普通自動車でいう一時抹消登録にあたる手続きは「自動車検査証返納届」と呼ばれています。この手続きが完了したことを示す証明書が「自動車検査証返納証明書」です。
普通自動車の場合、証明書は陸運局で発行されますが、軽自動車の場合は軽自動車検査協会で手続きや申請が行われます。発行手数料は350円です。
検査記録事項等証明書とは
軽自動車の永久抹消登録である軽自動車を解体して返却したことを証明する書類が「検査記録証明書」になります。これも軽自動車検査機構で申請することができ、発行手数料は300円です。
廃車証明書が手続きに必要になるケース
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廃車証明書は単に廃車であることを証明するだけでなく重要な書類です。廃車証明書が手続きに必要になるケースは以下のような場面です。
- 自賠責保険を解約する
- 自動車保険の中断処理をする
- 一時抹消登録した車を再登録する
自賠責保険を解約する
自賠責保険は、自動車を所有していれば必ず加入しなければならない保険です。そのため、廃車にした後は、廃車したことを証明しない限り、自賠責保険の解約はできません。
自賠責保険の解約は、契約している保険会社で対応することになります。廃車証明書のほか、自賠責保険加入者の本人確認書類、自賠責保険承認請求書、印鑑、還付金の振込先口座が必要です。
自動車保険の中断処理をする
任意保険に加入している場合、任意保険の解約には廃車証明書が必要です。厳密には、廃車証明書がなくても任意保険の解約は可能ですが、任意保険の中断申請をする際に廃車証明書が必要になる場合があります。
停止申請を行うことで、次に購入する車両に保険等級を移行することができます。その際、現在の車両の任意保険を中断する理由を示すために、廃車証明書を提出することがあります。
一時抹消登録した車を再登録する
廃車になった車を一時抹消登録として再登録する際に必要なものです。一時抹消登録とは、一時的に名義を消すだけの手続きなので、手続きをすることで再登録ができます。再登録の際は運輸支局や自動車検査登録事務所で手続きを行いますが、この時に必ず必要になるのが廃車証明書です。
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