毎月定額で新車に乗れることで人気の「カーリース」。しかし、リース契約には絶対に知っておかなければならない恐ろしいリスクが潜んでいます。それが「リース期間中の全損事故」です。

もしリース中の車で事故を起こし、修理不可能な「全損」になってしまった場合、どうなるのでしょうか?車は乗れなくなる上に、リース会社から数百万円単位の「中途解約金(違約金)」を一括で請求されるという、まさに泣きっ面に蜂の事態に陥ります。

本記事では、カーリース契約中の車が全損事故に遭ってしまった場合の正しい対処法と、高額な解約金・違約金の支払いを回避(または最小限に抑える)するための保険の活用術、リース会社との交渉手順について詳しく解説します。

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カーリース契約中の車で事故を起こし「全損」になったら?

リース車で事故を起こした場合、まずは「誰の車なのか」という大前提を思い出す必要があります。

全損(修理不能・修理代が時価を超える)になった瞬間に強制解約

カーリースの契約期間中に事故を起こし、車が「物理的に修理不可能」になったり、「修理代が車の時価(現在の価値)を上回る」いわゆる経済的全損の状態になったりした場合、その時点でリース契約は強制的に「中途解約」となります。

なぜなら、カーリースとは「車という現物を貸し出す契約」であり、その現物が滅失してしまった以上、リース契約そのものを継続することができなくなるからです。車を直して乗り続けるという選択肢は消滅します。

リース車は勝手に廃車・売却できない(所有者はリース会社)

「全損で乗れないなら、自分で勝手に解体屋に持っていこう」と考えるのは絶対にいけません。

車検証を確認すれば一目瞭然ですが、カーリース中の車の所有者は「リース会社」です。あなたはあくまで「使用者(借りている人)」に過ぎません。他人の所有物である車を勝手に廃車にしたり、買取業者に売却したりすると「横領罪」や「器物損壊」に問われる重大な犯罪行為となります。ローン会社やリース会社の所有権解除ができないトラブルにも関連しますが、所有権の壁は非常に厚いのです。

恐ろしい「中途解約金(違約金)」の一括請求の仕組み

全損事故の後に待っているのが、リース会社からの容赦ない一括請求です。

残りのリース料金+残価が一括で請求される

カーリースが強制解約になると、リース会社から「中途解約金(違約金)」の請求書が届きます。この金額は、以下の計算式で算出されるのが一般的です。

【中途解約金 = 未払い分の残りのリース料全額 + 契約時に設定した残価(車を返す時の予定価値) − 事故による車の残存価格】

つまり、リース契約がまだ何年も残っている初期の段階で全損事故を起こすと、「これから数年かけて払うはずだったリース料」と「最後に返すはずだった車の価値」を合算して、一括で支払うよう求められるのです。

なぜこんなに高額になるのか?リース契約の裏側

「乗ってもいないのに全額払うのはおかしい」と思うかもしれませんが、リース会社はあなたの代わりに新車をディーラーから現金(またはローン)で買い上げて貸し出しています。

車が全損になったからといって、リース会社がディーラーに払ったお金がチャラになるわけではありません。リース会社が被る損害をすべて補填する義務は、事故を起こした契約者側にあるため、残りの全額を一括請求されるという厳しい現実が待っているのです。

違約金・解約金を払わずに済ませる(または最小限に抑える)方法

高額な解約金から身を守る唯一の盾

数百万円の請求を回避するには、事前の「保険の備え」がすべてです。

自動車保険(任意保険)の「車両保険」で全額カバーする

高額な中途解約金を払わずに済ませるための最も確実な方法は、任意保険に付帯している「車両保険」の保険金を解約金に充てることです。

リース契約をする際、リース料金には自賠責保険しか含まれていないことが多く、任意保険(車両保険)は自分で加入する必要があります。もし「一般条件」の車両保険にしっかり加入し、車の価値に見合った保険金額を設定していれば、全損時に下りる車両保険金でリース会社への違約金を一括精算することが可能です。

リース特約(全損時特約)が付帯しているか直ちに確認する

通常の車両保険だけでは、車の時価(年々下がる)とリース違約金(一定額)の間にギャップが生じ、保険金だけで違約金を賄いきれず「足が出る」ことがあります。

これを防ぐために、一部の自動車保険には「リースカー車両費用保険特約(リース特約)」というオプションが存在します。これに入っていれば、車の時価に関係なく、発生した中途解約金と同額がそのまま保険金として支払われるため、自己負担は完全にゼロになります。事故を起こしたら、真っ先に自分の保険証券を確認しましょう。

相手がいる事故(もらい事故)の場合はどうなる?

自分が100%悪くない「もらい事故」であっても、安心はできません。

相手の対物賠償保険で解約金が全額補償されるとは限らない

信号待ちで後ろから追突されたなど、相手の過失が100%のもらい事故の場合、「相手の対物賠償保険から解約金が全額出るだろう」と思いがちですが、ここにも落とし穴があります。

相手の対物保険から支払われる賠償金の上限は、あくまで「事故当時のあなたの車の時価額」までです。リース会社が請求してくる「中途解約金」が車の時価額を上回っている場合、相手の保険会社は時価以上の差額を払ってくれません。

賠償金が足りない分は「自分の車両保険」または「自腹」になるリスク

相手の保険金だけで中途解約金が足りなかった場合、その不足分は誰が払うのでしょうか?

答えは「あなた自身」です。この不足分をカバーするために、相手が100%悪い事故であっても、自分の「車両保険」や「車両新価特約(またはリース特約)」を使わなければならないケースが多々あります。もし自分が車両保険に入っていなければ、理不尽ですが「自腹」で差額の数十万円をリース会社に払わなければなりません。事故車のレッカー代や諸費用の自己負担についても同様に、保険の知識がないと大損をします。

事故現状車(全損車)の引き渡しと清算の交渉術

事故の事後処理と、残されたスクラップ(事故車)の取り扱いについての注意点です。

リース会社に事故車を引き渡して「残存価値」を相殺してもらう

全損になった事故車であっても、鉄くずや部品としての「残存価値」が数万円〜十数万円ほど残っている場合があります。

通常、中途解約金は「この残存価値を差し引いた金額」で請求されます。事故を起こしたら、まずはリース会社の専用窓口に連絡し、「事故の報告」と「車の引き上げ(レッカー手配)の指示」を仰ぎましょう。リース会社の指示に従って車を引き渡すことで、残存価値が正当に評価され、解約金から相殺されます。

【注意】リース会社を通さずに勝手に廃車買取業者へ売るのは横領罪

前述の通り、「どうせスクラップだから自分で廃車買取業者に売って、少しでも解約金の足しにしよう」とするのは絶対にNGです。

所有権がリース会社にある以上、ローン残債が査定額を上回る場合の車の売却と同じように、勝手な処分は違法行為となります。ただし、稀にリース会社側から「残存価値はゼロとみなすので、車はそちらで自由に処分(廃車)してください」と書面で指示(所有権解除や廃車同意)が出るケースがあります。

もしリース会社から「車を勝手に処分して良い」というお墨付きが出た場合に限り、カーネクストのような廃車買取業者にレッカー代無料で回収してもらうことで、無駄な撤去費用を抑え、少しでも手元に現金を残すことが可能になります。

まとめ:カーリース中の全損事故はまずリース会社と保険会社に即連絡を

カーリース中の全損事故は、高額な違約金という非常に厳しい現実を突きつけられます。

本記事の振り返りポイント
  • 全損になった瞬間にカーリースは強制解約となり、違約金が一括請求される
  • 車の所有者はリース会社のため、勝手に廃車や売却をすると犯罪になる
  • 違約金から身を守るには、車両保険(特にリース特約)の加入が必須
  • もらい事故であっても、相手の保険だけでは違約金をカバーしきれないことがある
  • まずはリース会社と保険会社に連絡し、勝手な行動は絶対に控える

パニックになって勝手な判断を下す前に、まずはリース会社のサポート窓口と、ご自身が加入している自動車保険の担当者に連絡し、今後の清算手続きについて冷静に交渉を進めましょう。

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